「毒薬」や「毒物」、「劇薬」や「劇物」など
『三省堂国語辞典』で「劇物」をみた。
げきぶつ【劇物】
(毒物ほどではないが)毒性の強い物質。例、過酸化水素。
劇物とは「毒物ほどではない」のだ。これまでこのあたりの序列を意識したことはなかったな。どのようになっているのだろう?
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そう思いながら「毒物」をみる。
どくぶつ【毒物】
(劇物よりも)毒性の強い物質。例、シアン化ナトリウム。
なるほど。確かに「ヒエラルキーがあるのだ」という記述だ。
ところで「毒薬」とか「劇薬」という語もあるな。これは「毒物」ないし「劇物」とどう違うのか。
『明鏡』の「毒物」にある注釈をみる。
医薬品である「毒薬」と区別して医薬品以外のものをいう場合と、医薬品を含めていう場合とがある。
ほうほう、「薬」という字がつけばなにか法律の話も絡んでくるんだろう。
「毒」と「劇」も、まあ「法律の定義」による違いなのかもなあ。『日本国語大辞典』の「劇薬」の定義も以下のようになっている。
ごく少量でも容易に中毒をひき起こす薬物。使用量を過ごすと生命にかかわるので、厚生労働大臣によって指定され、みだりに使用することは禁じられている。劇剤。
と、いうことは。「劇薬」や「劇物」という言葉は結構新しい言葉だということになるのかな。
資格試験もあるみたいだから勉強すればすぐにわかりそうだな。