歴史用語としての「喧嘩両成敗」
「喧嘩両成敗」ってのは、古くても近代に生まれた「教育用語」だと思っていたよ。間違ってた。「喧嘩両成敗法」という歴史的な法律に基づく言葉らしいよ。
喧嘩両成敗
— maeda, h (@torisan3500) 2021年3月16日
(1)中世、近世において、喧嘩をした者は、理非を問わ ず、両方とも同じように処罰すること。喧嘩両成敗法は、文安二年(一四四五)の藤原伊勢守の高札に記されたのが 最初という。
via 日本国語大辞典
発生した喧嘩について「理非を問わない」で、双方を処罰するってのはすごい発想だなあ。
『広辞苑』も興味深い。
喧嘩両成敗
喧嘩した者は、その理非にかかわらず、双方ともに処罰すること。戦国時代に法制化され、江戸時代に法的には廃止されたが考え方は残った。
おそらくは、一般の人同士の権利義務よりも、「お上」の敷く「秩序」が大事であるという発想から生まれたのかな。
日本では裁判例にもこのような発想が見られたことがある、と『日本人の法意識』に記されている(35年ぶりくらいに読み返している^^)。
ぼくはたぶん、「日本人の法意識」が、「現代的法意識」に変化する過渡期後半の人間なんじゃないかと思う。
「俺って思ったよりジジイなんだな」と思いつつ、でも「過渡」を知る自分をちょっと面白く感じたりもするよ(^^)。
石川さゆり / 『オープニング「火事と喧嘩は江戸の華」 ※feat. KREVA, MIYAVI~ストトン節』プロモーション映像(アルバム「粋~Iki~」より)